自己資本規制比率

自己資本規制比率とは、証券会社や金融商品取引業者の健全性確保のために導入された規制で、自己資本から固定的な資産を控除した「固定化されていない自己資本の額」を諸事情により発生し得る危険に対応するリスク相当額(市場リスク・取引先リスク・基礎的リスクの3つ)で除して算出する指標です。金融商品取引法では、この自己資本規制比率を一定水準以上に保つというルールの下で、金融商品取引業者に、この自己資本規制比率を120%以上の維持を義務づけています。

自己資本規制比率とは

この自己資本規制比率は、金融商品取引業者の健全性を示すバロメーターとして、毎年3月、6月、9月、12月の末日時点の自己資本規制比率を記載した書面を作成し、その書面を翌月末時点から3ヶ月間、すべての営業所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならないと金融商品取引法で定められています。
なお、この自己資本規制比率が140%を下回った場合には金融庁への届出が必要となり、120%を下回った場合には業務改善命令、100%を下回ると3ヵ月以内の期間を定めて業務停止命令もしくは登録取り消し命令が発動されることがあります。


◎自己資本規制比率(%)=【A:固定化されていない自己資本】÷【B:リスク相当額】×100
【A】固定化されていない自己資本 【B】リスク相当額(C+D+E) 【C】市場リスク相当額
【D】取引先リスク相当額 【E】基礎的リスク相当額 (単位は百万円)

2010年1月31日現在
A:固定化されていない自己資本の額 113
B:リスク相当額合計(C+D+E) 66
C:(市場リスク相当額) 0
D:(取引先リスク相当額) 0
E:(基礎的リスク相当額) 66
自己資本規制比率 170.9%

自己資本規制比率は以下の方法で算出しております。

自己資本規制比率(%)=(A:固定化されていない自己資本/B:リスク相当額合計)×100

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